1947-08-18 第1回国会 参議院 本会議 第23号
何故かと申しますると、この縁故米制度というものは人情の機微を察しておらない。たとえ農家は余剰米があつても、世間の食糧不足の際自分が持つておる、余計持つておるということを示したくないのは人情であります。又手軽に闇に流し得る機会もあり、貰う方といたしましても、大体闇の値段が分かつておるのに公定で貰うこともできない。
何故かと申しますると、この縁故米制度というものは人情の機微を察しておらない。たとえ農家は余剰米があつても、世間の食糧不足の際自分が持つておる、余計持つておるということを示したくないのは人情であります。又手軽に闇に流し得る機会もあり、貰う方といたしましても、大体闇の値段が分かつておるのに公定で貰うこともできない。
それから縁故米制度の點は、これからはいろいろの見方があろうと思いますが、我々といたしましては實質上は御指摘のように、政府がみづから食糧を買入れて賣却をいたすという見地から見ますれば、多少食糧管理の邪道といいまするか、これが多少そういう方向を崩したというような點は確かにあろうと思います。
又これが、あとで説明をいたしますが、更に絶對起つて參ります月五日乃至四日の計量遅配に對しまして、これはなんといいますか、生漁食料品、或いは調味料、水産物の加工品で増配をして、大消費地の者には多少最低必要量をカロリー的に補給するということでカバーをしようといたしますけれども、何としても主食が四日、五日配給されないということは耐えられんことでありますから、政府はここに新しい手を打ちましで、第一は縁故米制度
また政府は、官僚群を代表した和田安本長官の叡智と、社会党が農村通と誇つておる平野農林大臣との名コンビによつて、縁故米制度を創案いたしまして、三十万石程度の米を吸收すると言い、鉄道あるいは逓信等の輸送機関を動員し、あるいは取締りに当る警察の課長などの会議までやりまして、いろいろ手を打ちましたが、計画に対して実施された点はどのくらいでありましようか。
政府は、第一次食糧緊急対策といたしまして、縁故米制度を設け、完全に失敗したのであります。今日第二次緊急対策として、救護米制度を実施せらるるにあたりまして、前回の苦き体験より反省して、必ず政府の期待にこたえるものがあると自信しての対策であろうと存じまするが、しかし、この運動の衝に当らるるところの経済復興会議あるいは農業復興会議の機構制定につきまして、いささか私は不安にたえないものがあるのです。
すなわち縁故米制度、救援米制度を実施されたのでありまするが、それらの制度が不成績でありましたことは、これまた昨日も議場で平野農林大臣から御答弁になつた通りでございます。 しからば、こういうものがどういうところに欠陥があつたかと申しますると、これは農家が、これらの縁故米、救助米を行おうとする際に、まず農業会を経由することであります。
私は、この食糧対策として現下実行中の例の縁故米制度のごとき、実に愚劣な対策であつて、どうしてこれを平野大臣が氣づかれなかつたか、まことにお氣の毒の感にたえないのであります。このせちからい世の中に、今どき無償でお米の小包を送つてくれるほどの奇篤な親戚や知人が、一体幾人あると思つておられたのであろうか。片山総理大臣は、道義の高揚を叫ばれております。
かかる状態を素直に認め、併せて農家の増産意欲を昂めるために、供出完了後の自由販賣を認むべしとの議論が行われるわけでありますが、縁故米制度はその部分的な実施と見られるのであります。 併しながら國民の大多数が、闇食糧に依存しておるという不明朗な事實を解決し、生産者の増産意欲を昂めるための途、簡單に供出完了後の主食の自由販賣を認めることではありません。
さて食糧の生産にも供出に当つても、その地方々々により特別なる努力と協力の拂われております故、供出完了後の食糧の問題については、農林大臣の専売特許の縁故米制度の外に、政府の方針を妨げざる程度において、七大都市以外の遅配欠配を含む土地においても、全國一律一体でなく、府縣知事の意見を加味した方法で善処せねばならないと思うのであります。
或いは又果してそれだけのものが産地にあるであろうかどうかの問題でありまするが、この点につきましては、先程私が申述べましたように、正規のルート以外に全國都鄙を通じて流れておりまする食糧は、我々の日常生活におきまして、百も二百も千も万も、全國民毎日ひとしく実生活において深く認識体験せる事実でありまして、政府におきましても後で申上げまする縁故米制度において、あの非常に複雑と制約された上におきまして、而も無料贈與
最後にお述べになりました現在の縁故米制度において、果して食糧危機は突破できるか。
この第一次危機突破対策の中におきましては、昭和二十一年産の米の吸収に対して相当力を加えておるのでありまして、その具体的な内容は縁故米制度であります。
政府はこの縁故米制度をもつてして、もとより十分であると考えてはおらぬのであります。さらにこれに対しましては、特別救援米制度を設け、あるいは代替米制度等を設けまして、極力二十一年産の米を吸收することによつて、まずこの遅配欠配の日数というものを、最大限度に縮小せんとするものであります。